プロフィール
専門家としてのポリシーについて
私はこれまで約 34 年間にわたり、資産税業務に携わって来ましたが、調査等の現場では、しばしば課税の範囲や特例の適否に関する解釈、事実認定を巡って、争訟も辞さないような態度を持って課税庁と対峙して来ました。その意味においては、徹底的に納税者サイドに立っており、少しでも納税者に有利な課税となるよう業務に取り組んで来たという自負があります。
一方で委任者である納税者や、その周囲にいる利害関係者との間で、受任者として対応に苦慮せざるを得ない場面に立ち会うことも少なくありませんでした。税理士に対して不正な申告をするよう求めて来る委任者や、その背後に隠れながら、自身の利益の追求のため、実態は納税者を食い物にしているような者たちも常に一定の割合で存在している現実があるからです。
また、我々の同業者の中には、監督官庁や課税庁が圧倒的に強いとの前提に立って、財務省や国税当局の顔色を伺うようにして業務に取り組む者も少なからず居るようです。逆にビジネスの継続、拡大のためとの大義名分に従って、納税者やその紹介拠点などに隷属し、まるでそれらの植民地の如きポジションに甘んじている同業者が一定数存在することも知っています。
ただ私は、いずれも独立公正な専門家としての立場を逸脱しており、道義に反していると考えています。理不尽な課税を受けた際には課税庁と、職業倫理と逆行する要求を受けた際には納税者や重要な取引先であっても闘うのが我々の Mission だと思うのです。たとえ理想論だと嘲笑されようとも、喜んでそれを享受するのが本当の Professional ではないか、と。

代官山資産税事務所 所長・税理士
合同会社花楸樹 業務執行社員
田川 嘉朗
tagawa yoshiro
経歴
1961年東京生まれ
1983年-1989年
美術・書道関係の出版社に勤務。美術雑誌の編集長などを歴任
1990年-2020年
資産税専門の準大手税理士法人に勤務。代表社員・統括パートナーとして、数多くの相続税・贈与税・譲渡所得の申告業務、対策業務等に関与
租税特別措置法第40条・第70条の非課税特例を適用した約1ヘクタールの林地の自然保護団体への寄付事案、私道の評価割合を当時の60%から現行の30%に引き下げる要因となった不服申立事案などを担当
2021年
南青山資産税研究所を開設
2025年
代官山資産税事務所を開設
東京税理士会・渋谷支部所属
著書に「非上場株式 評価の論点」(清文社)、「土地建物等 評価の論点」(清文社)がある他、様々な雑誌やメディアにコラム等を執筆している。