業務案内
基本コンセプト
資産税の課題に応える承継支援
資産税(相続・贈与・譲渡所得)の専門家として、資産家の皆さまが抱える固有かつ特殊な課題に寄り添い、財産を円滑に次世代へ承継するための支援を提供いたします。
税務の難題に応える専門サポート
申告業務に加え、通常の税理士事務所では対応が難しい税務調査立会や不服申立など、特殊で専門性の高い業務も幅広くお任せいただけます。
信頼関係を基盤とした課題解決型の税理士業務
数値の作成だけでなく、お客様との信頼関係を深めることを重視し、一緒に困難な問題の解決に向けて取り組んでいきます。
実務経験を活かした資産税の情報発信
34年にわたる実務経験で培った専門知識を活かし、税理士向けの書籍執筆に取り組むとともに、資産税に関する意見を広く社会に発信してまいります。
主な取扱業務
Ⅰ. 相続税の申告業務
●️相続税や譲渡税などの資産税と呼ばれる分野は税理士業務の中でもとりわけ専門性が高く、一定の知識と豊富な経験がなければ複雑で多様な資産家の方々の悩みに応えていくことができません。
●️殊に相続税の申告業務は、根幹となる財産評価・遺産分割・納税の3要素に加えて、事案の状況によって税務調査対策、事業承継対策などへの目配りも必要となり、複雑さを極めた内容となります。
●️財産評価の最大のポイントは土地評価です。当研究所では国税庁が定めた通達の定めに限らず、実務現場で是認されている慣習や独自の時価解釈を通じて、最大限の評価減を実現していきます。
●️遺産分割の検討にあたっては、相続人の方々のご要望に応じて複数のシミュレーションを行い、持続可能な生活設計のプランニングとなり得る分割案をご提示して、意思決定の援助を行います。
●️遺産の中に充分な金融資産(現金・預貯金等、有価証券、生命保険金、退職手当金等)がない場合における納税資金対策についても、お客様の財産の状況に応じて、様々な案をご提示していきます。
相続税の税務調査対策とは?
▶︎令和6年12月の国税庁の発表によれば、令和5年の相続税の課税割合(①税額のある申告件数155,740件/死亡者数1,576,016人)、調査実施割合( ② 実地調査件数8,556件/ ① )、課税もれ割合(非違件数7,200件/②)は、各々下表の通りとなっています。

▶︎︎税務調査が入る可能性そのものは5.5%程度しかないものの、いざ調査が入った場合、85%近くが追徴課税を受けているという厳しい現実があります。
▶︎従って、相続税の申告業務において税務調査が入ることを未然に防ぎ、仮に入った場合でも最小限の損失となる申告を行うことは税理士の重要な役割と言えます。
▶︎このため、一定規模以上の事案では、預貯金等の過去の流れを調査したり、税理士法上の書面添付を行ったりするなどの綿密な対処をしていく必要があります。

Ⅱ. セカンドオピニオン業務
●相続税は一種の特殊領域であるため、専門性の違いや実務経験の不足などの要因により、土地評価や非上場株式の評価額に誤りがある状態で申告される事案が少なくないという実情があります。
●もちろん、その評価の誤りには過大申告と過少申告の双方があり得るため、申告書を精査することにより、税額の還付を受けられるケースと、逆に修正申告を余儀なくされるケースとがあります。
●当事務所では、相続申告に不慣れな税理士の申告につき、セカンド オピニオンとして、その内容を精査し、ケースにより所轄税務署に対して税額の還付を受けるための更正の請求を行っております。
●また、税務調査に関して不安があるケースにおいては、たとえ申告後であっても、預貯金等の過去の動きを調査し、事後的な申告等を行う対処も含め、調査に備えた最善の方法をご提示いたします。
Ⅲ. 対策立案のための相続試算業務
●相続対策にも節税・分割・納税資金・税務調査・事業承継など様々な切り口がありますが、どのような対策を行うべきかはお客様の財産の内容や置かれている状況によって千差万別であると言えます。
●財産の組換、養子縁組、生前贈与(暦年・精算課税)、貸付金の現物出資(以上、節税)、遺言書作成(分割)、資産の流動化(納税資金)、保険加入(節税+分割+納税資金)等の代表的な相続対策のうち、事案の状況に最も相応しいものを選択していく必要があります。
●当事務所では、最適な相続対策を実行するために、簡易評価による相続試算と詳細評価による相続試算の2種類の方法論をご提示しています。前者は小規模・中規模事案、後者は一般的に10億円を超える大規模事案に向いており、規模によって対応が変わります。
●殊に財産の規模が大きいだけでなく、分割対策や納税資金対策が必要な事案においては、詳細評価業務を実施することが肝要です。生前に相続税の申告時と同一レベルの評価作業を行うことにより、適正な分割案を作成することが可能となり、さらにいざと言う時、過剰な売却や組換えなどの実施を未然に防ぐことが可能となります。


IV.相続対策の実行援助その他の業務
●前記IIIの相続税試算の結果を基として各対策がもたらす効果を算定し、メリット・デメリット、対策コスト等を提示した上で、お客様が GO サインを出す旨の意思決定をされた場合、当事務所では具体的な相続対策の実行業務についてもお受けしております。
●また、相続税の納税資金の捻出のための相続不動産の売却についても、通常の外部売却だけでなく、同族会社に対して売却する方法論も含め、お客様にとって最も望ましく、有利となる方法論を模索しながら、複数の選択肢のご提示と実行援助をさせて頂きます。
●さらに、顧問税理士が受けられないケースなど、お客様のご要望があれば、税務調査立会、不服申立(再調査の請求・審査請求)、所轄税務署・管轄国税局との税務争訟についてもお手伝いしております。(訴訟業務については弁護士との共同業務となります。)
●加えて、絵画などの美術工芸品・刀剣等の特殊資産を所有されている資産家の方の財産評価、処分等のご相談もお受けしております。美術品の相場は変動幅が激しく、また、人気作家であっても時に暴落することがあり、専門家のアドバイスが不可欠です。